【重要なお知らせ】テールゲートリフターを使用した荷の積み卸し作業について
平素より当社派遣サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、令和6年2月1日施行の労働安全衛生規則改正により、
テールゲートリフター(車両後部の昇降装置)を使用して荷を積み卸す作業は、
特別教育の修了者でなければ行うことができない業務となっております。
そのため、当社では令和6年2月より派遣スタッフによるテールゲートリフターの操作・使用を禁止しております。
(スイッチ操作のみの作業も含まれます。)
■ クライアントの皆様へ
派遣スタッフへの当該作業のご指示はお控えいただきますよう、
ご理解とご協力をお願い申し上げます。
■ 派遣スタッフの皆さんへ
現場でテールゲートリフターの操作を求められた場合には、
「会社から禁止されている」とお伝えし、作業は行わないでください。
安全で安心な就業環境の維持に、皆様のご理解とご協力を心よりお願い申し上げます。


